不動産の査定には、下記のものが、査定の関係あります。
公示価格
地価公示法に基づいて国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の価格を発表するもの。一般の土地の取引価格に指標を与え、公共用地の取得価格算定の基準となっている。
相続税路線価
国税庁が相続税や贈与税算定の基礎にするため、毎年1月1日付で全国の市街化区域内の道路沿いに価格を付けています。これを通常路線価と言っていますが、公示価格に対し、8割程度の価格と言われています。
固定資産評価額
固定資産評価額は国の固定資産評価基準で算定され、各市町村の固定資産台帳に登録されます。公示価格に対し、おおよそ7割と言われていますが、評価替えは3年ごとです。