土地の売買 測量図の種類に注意 確定測量図 現況測量図 | 阿倍野区・住吉区・東住吉区・住之江区の不動産・注文住宅はワイズホーム
土地を売買する場合は「測量図の種類」に注意!
2019-11-21
確定測量図とはすべての境界が確定したもの!
確定測量図は、接しているすべての隣地所有者と立会いを行い、境界の確定がされたものをいいます。
この確定測量を行う場合は、隣家だけではなく対象地が接する「道路の所有者」とも立会いを行い、道路境界の確定も行います。
ただし、接する道路が公道等の場合で、すでに境界確定がされている場合は立会いの代わりに「道路境界証明」等を公道の管理者(国、都道府県、市町村等)から発行してもらいます。
現況測量図とはあるがままに測量したものです。
現況測量図とは、対象地の現況をあるがままに測量したものをいいます。
例えば、外構ブロックやフェンスの内側もしくは外側、またはその中心など、土地の所有者が「ここが境界だとおもう」位置で測量した図面などがこれにあたります。
現況測量は隣地所有者との立会いは行われず、境界の確定はされていません。
地積測量図とは法務局に備え付けられたものです。
地積測量図は、対象土地の「登記を所管する法務局に備え付けられた測量図」
法務局に備え付けられた地積測量図は、土地の所有者だけではなく「誰でも」閲覧したり図面の交付を受けることができます(手数料が必要です)。
各測量図それぞれの特徴と違い!
【確定測量図】
境界すべてが立ち会いによって確定していますので、後の近隣トラブルを避けるのに最も適した測量図です。
注意点としては、道路部分を含めた隣接地すべての所有者と立ち会わなければならず、その測量費用が高額になることに加え、時間も長くかかること。
さらに、費用と時間をかけても隣接者の同意が得られなければ、境界確定ができない場合もあります。
【現況測量図】
隣接地の所有者と立ち会う必要がなく、現況をあるがままに測るだけなので、費用も時間も少なくて済みます。
注意点は、境界の位置に対する対象土地所有者と隣接地所有者の意見に違いがある場合、後でトラブルが発生する可能性があります。
【地積測量図】
法務局に備え付けられており関係者以外でも自由に閲覧することができるのできます。
注意点としては、その地積測量図が備え付けられた年代によって、測量手法・精度などが著しく変化・進歩しており、過去のものと最近のものとでは地積、寸法などに大きな誤差が生じている場合があります。
実際に土地の売買をする場合には!
実際に土地の売買をする場合、その契約方式が実測売買であれば、費用や時間がかかっても確定測量図の作成は必須となります。
公簿売買の場合は、現況測量図や地積測量図を用いて、地積や境界の根拠とする場合もあります。
土地の状況や契約の内容は、その取引ごとに違ってきますので、後のトラブルの可能性、境界についての現況などを総合的に判断する事が大切です。
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ページ作成日 2019-11-21