大阪市 堺市 不動産 北摂 相続した不動産を売却するコツ |株式会社ワイズホーム
相続した不動産を売却するコツは?
2023-02-23相続物件を売却する場合、相続ならではのポイントがあります。売却活動をスムーズに成功させるためのコツ!
できれば相続前に物件の価値を確認してください。
今はまだ相続のタイミングではないとしても、住人が70代前後になると、一戸建ての維持管理は面倒になってきます。
亡くなったタイミングで売却活動を始めようとしても、思った条件では売れないこともあるかもしれません。早めに査定をしてもらい、その物件にどれくらいの価値があるのかを親・きょうだい全員で把握しておくことが重要です。
10カ月以内に相続税の申告が必要に!
相続物件を売却する理由の多くは、複数の相続人でお金にして分けるためや、相続税を納めるため。特に相続税には申告書の提出期限があります。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告が必要となります。10カ月というと十分な準備期間がありそうに思えますが、実は意外とやることが多くてギリギリだった、という人も多いようなので注意が必要です。
たとえば相続した物件が遠方にある、相続人が複数いる場合など。
お互いのスケジュールを合わせて話し合い、合意をし、協議書に同族人全員で捺印をする必要がありますが、相続人の意見に相違があった場合などは、さらに時間とパワーがかかるということも考えておきたいものです。
相続から3年以内に売らないと3000万円控除が受けられない!
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たすと「相続空き家の3000万円特別控除」が適用され、売却で得たお金のうち3000万円が控除の対象になります。
適用期限があり、平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間で、かつ、相続開始日(亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用に。
相続してから3年以上放置して売ろうとしても、控除は受けられない、ということになってしまいます。
なお、この要件には「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること」というものがありますが、被相続人が老人ホームに入居していたなどの事情で住んでいなかった場合には特別ルールも。対象となりそうな場合は、国税庁のホームページなどで制度の詳しい情報をチェックしましょう。
相続不動産売却のポイントは?
「必要な書類を準備すること」に手間を感じている人が多い。
「不動産の売却を検討する中で最も手間だと思ったこと」は「必要な書類の準備をすること」が31.2%でトップ。
準備に手間をかけたくない人は「買取」の選択肢もアリ
「多くの人が仲介と買取をあわせて検討している」最初から買取をしてもらうのではなく、買取保証をつけるという方法もあります。
「買取保証」とは、まずは仲介で売却活動をして、一定期間までに売れない場合は、不動産会社が事前に取り決めた価格で買い取るという方法です。不動産仲介会社を探す際、買取保証に対応しているかも確認してみてください。
税額計算や適用条件等は、個々の案により異なります。内容や申告時期等は直接、税務署等にご確認ください。
少しでも土地を高く・早く売却したいと考えるなら、株式会ワイズホームにご相談ください。
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●スピード買い取りをしてほしい!
●残置物そのままで売却したい!
●ローンが残っているけど売却したい!
●周囲に知られず急いで売却したい!
ご相談こちらから⇩
株式会社ワイズホーム (y-zhome.com)
TEL:06-6606-0511
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不動産の高価買取!!大阪府内全域ご相談ください。
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大阪市住吉区遠里小野1-2-5
できれば相続前に物件の価値を確認してください。
今はまだ相続のタイミングではないとしても、住人が70代前後になると、一戸建ての維持管理は面倒になってきます。
亡くなったタイミングで売却活動を始めようとしても、思った条件では売れないこともあるかもしれません。早めに査定をしてもらい、その物件にどれくらいの価値があるのかを親・きょうだい全員で把握しておくことが重要です。
10カ月以内に相続税の申告が必要に!
相続物件を売却する理由の多くは、複数の相続人でお金にして分けるためや、相続税を納めるため。特に相続税には申告書の提出期限があります。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告が必要となります。10カ月というと十分な準備期間がありそうに思えますが、実は意外とやることが多くてギリギリだった、という人も多いようなので注意が必要です。
たとえば相続した物件が遠方にある、相続人が複数いる場合など。
お互いのスケジュールを合わせて話し合い、合意をし、協議書に同族人全員で捺印をする必要がありますが、相続人の意見に相違があった場合などは、さらに時間とパワーがかかるということも考えておきたいものです。
相続から3年以内に売らないと3000万円控除が受けられない!
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たすと「相続空き家の3000万円特別控除」が適用され、売却で得たお金のうち3000万円が控除の対象になります。
適用期限があり、平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間で、かつ、相続開始日(亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用に。
相続してから3年以上放置して売ろうとしても、控除は受けられない、ということになってしまいます。
なお、この要件には「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること」というものがありますが、被相続人が老人ホームに入居していたなどの事情で住んでいなかった場合には特別ルールも。対象となりそうな場合は、国税庁のホームページなどで制度の詳しい情報をチェックしましょう。
相続不動産売却のポイントは?
「必要な書類を準備すること」に手間を感じている人が多い。
「不動産の売却を検討する中で最も手間だと思ったこと」は「必要な書類の準備をすること」が31.2%でトップ。
準備に手間をかけたくない人は「買取」の選択肢もアリ
「多くの人が仲介と買取をあわせて検討している」最初から買取をしてもらうのではなく、買取保証をつけるという方法もあります。
「買取保証」とは、まずは仲介で売却活動をして、一定期間までに売れない場合は、不動産会社が事前に取り決めた価格で買い取るという方法です。不動産仲介会社を探す際、買取保証に対応しているかも確認してみてください。
税額計算や適用条件等は、個々の案により異なります。内容や申告時期等は直接、税務署等にご確認ください。
少しでも土地を高く・早く売却したいと考えるなら、株式会ワイズホームにご相談ください。
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●スピード買い取りをしてほしい!
●残置物そのままで売却したい!
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